◆第7回「ものづくり日本大賞」の募集が始まりました!

経済産業省では昨年に引き続き「ものづくり日本大賞」の表彰を行います。以下、経産省のサイトからの引用です。

ものづくり日本大賞は、日本の産業・文化の発展を支え、豊かな国民生活の形成に大きく貢献してきたものづくりを着実に継承し、さらに発展させていくため、製造・生産現場の中核を担っている中堅人材や、伝統的・文化的な「技」を支えてきた熟練人材、今後を担う若年人材など、ものづくりの第一線で活躍する各世代のうち、特に優秀と認められる方々を顕彰する制度です。
特に、昨今我が国製造業が直面している様々な事業環境の変化に柔軟に対応し、新たな付加価値を提供する人材にスポットライトを当て、広く発信していくことを目的としています。それによって、ものづくりに携わる全ての方々の意欲向上、ひいては我が国製造業が今後も力強く成長していくための原動力となることを期待するものです。
具体的には、下記(1)~(4)の4分野において、特に優れた成果をなしえた個人、グループ等を表彰します。
(1)産業・社会を支えるものづくり
   1.製造・生産プロセス部門/2.製品・技術開発部門/3.伝統技術の応用部門/
   4.「ものづくり+(プラス)企業」部門
(2)文化を支えるものづくり
(3)ものづくりを支える高度な技能
   ものづくりの現場を支える 高度な技能部門
(4)ものづくりの将来を担う高度な技術・技能
   1.一般部門(就業者)/2.青少年部門(学生)/3.人材育成支援部門
表彰の対象となる4つの分野のうち、「(1)産業・社会を支えるものづくり」及び「(4)ものづくりの将来を担う高度な技術・技能」のうち「3.人材育成支援部門」について受賞候補者の募集を行います。
※応募は候補者本人が行うのではなく、推薦者が2名の賛同者を得て、申請してください。
 候補者本人による申請は認められません。
 応募締め切りは12月18日(日)必着です。

募集の詳細は以下の表彰制度のWebサイトをご参照ください。
http://www.monodzukuri.meti.go.jp/index.html

◆平成28年7月1日に、「中小企業等経営強化法」が施行されました!

本日、「中小企業等経営強化法」が施行されました。
本法律では、中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として、(1)各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、(2)中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定しています。
現在全国各地で説明会が開催されています。
以下の説明会のWebサイトが資料が充実しています。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160608kyoka.htm

【法律の趣旨】
労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じます。

【法律の概要】
1.事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定
事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組(顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を策定します。
(※)具体的には、製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業船舶、自動車整備等を公表。
2.中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援
(1)経営力向上計画の認定及び支援措置
中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成します。計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。
(2)認定経営革新等支援機関による支援
認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられます。
3.手続の簡素化
申請書類は実質2枚。窓口に提出しなくても、郵送による送付も可能です。